平成30年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成30年第15問|解説番号590

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民法590問目(予備)

問題

遺言の方式に関し、次の記述は正しいといえるか?


公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

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解答

解説

まさにこのように定められています。

参照

▼ 参考条文・判例

969条4号但書

▼ 魔法の言葉

名言


私の歩みは遅いが、歩んだ道を引き返すことはない。


~エイブラハム・リンカーン~

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