平成30年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成30年第15問|解説番号592

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民法592問目(予備)

問題

遺言の方式に関し、次の記述は正しいといえるか?


成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

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解答

解説

まさに、このように定められています。

参照

▼ 参考条文・判例

973条1項

▼ 魔法の言葉

名言


重要なのは人生の長さではない。人生の深さだ。


~エマーソン~

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