平成25年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成25年第31問|解説番号149

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民訴149問目(予備)

問題

大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。この場合における訴訟の移送に関し、次の記述は正しいといえるか?


この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず、Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

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