平成23年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成23年第41問|解説番号49

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民訴49問目(予備)

問題

文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか?


当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

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