平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第44問|解説番号508

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民訴508問目(予備)

問題

相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが、筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。

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解答

解説

筆界確定訴訟の直接の目的は、公法上の事実確定であって、各人の所有権がダイレクトに判断されるものではありません。中間確認の訴えは、訴訟物の前提たる権利義務につき既判力ある判断をすることで、紛争の一回的解決をはかるものです。よって、土地明渡請求と先決関係にない筆界確定訴訟は、中間確認の訴えの対象とはなりません

参照

▼ 参考条文・判例

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名言


あなたの内側から輝く光は、何であろうとも消すことができない。


~マヤ・アンジェロウ~

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