民訴519問目(予備)
問題
Xは、Yに対し、甲建物を賃貸した。この賃貸借契約においては、賃料、債務不履行に基づく損害賠償金その他の賃貸借契約に基づきYがXに支払う一切の金員は、Xが営む設計事務所に持参する方法により支払うものとされていた。その後、Yが賃料の支払を怠ったため、Xは、賃貸借契約を解除したが、Yは、甲建物の使用を続けている。そこで、Xは、Yに対し、①賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求として甲建物の明渡し、②賃貸借契約に基づく賃料の支払、③賃貸借契約終了による目的物返還義務の履行遅滞に基づく賃料相当損害金の支払を併せて求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起することにした。本件訴えの管轄に関し、次の記述は正しいといえるか?
Xは、本件訴えを、Yの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、甲建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
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