HOME > 平成30年(民訴) > 平成30年(民訴) 予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第40問|解説番号562 投稿日:2019年5月16日 民訴562問目(予備) 問題 私文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか? 文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。 詳細は▼をタップ 解答 ▼ 〇 解説 ▼ まさに問題文のように解されています。文書の成立は「補助事実」であり、裁判所を拘束しません。 参照 ▼ 参考条文・判例 179条 228条 ▼ 魔法の言葉 名言 おれは落胆するよりも、次の策を考えるほうの人間だ。 ~坂本龍馬~ 次の問題へ > < 前の問題へ < 一覧へ > Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -平成30年(民訴) -予備試験, 平成30年, 民訴