平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第41問|解説番号571

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民訴571問目(予備)

問題

判決が確定した場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した後、XのYに対する貸金返還請求訴訟において、保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして、請求を棄却する判決が確定した場合に、ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは、許されない。

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解答

解説

口頭弁論終結時前に弁済をしているので、その事由を理由とした他の確定判決を請求異議の訴えで援用することを認めると、紛争の蒸し返しを助長することになります。よってこのような運用は認められていません。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和51年10月21日

▼ 魔法の言葉

名言


私は思う。今が一番大事なときだ。もう一歩!


~武者小路実篤~

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