平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第42問|解説番号576

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民訴576問目(予備)

問題

訴えの取下げに関し、次の記述は正しいといえるか?


原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

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解答

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解説

取下げ擬制が認められる場合は、①「当事者双方が口頭弁論・準備手続きの期日に出頭せず、1ヵ月以内に期日の申立てをしない場合」か、②「当事者双方が口頭弁論期日に2回連続して出席しない場合」とされています。

参照

▼ 参考条文・判例

158条


263条

▼ 魔法の言葉

名言


成果が出ないときこそ、不安がらずに、恐れずに、迷わずに一歩一歩進めるかどうかが、成長の分岐点であると考えています。


~羽生善治~

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