商法180問目(予備)
問題
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する次の記述は、正しいといえるか?
判例によれば、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
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