商法219問目(予備)
問題
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次の記述は、以下の見解と整合するといえるか?
この手形金の請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し、その旨の人的抗弁を主張することができる。
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