商法289問目(予備)
問題
次の債権に関し、判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないといえるか?
(参照条文)
商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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質屋を営む個人が商人ではない個人の顧客に対して貸付けを行った場合におけるその貸付債権
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