平成27年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成27年第25問|解説番号347

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商法347問目(予備)

問題

株式会社を各当事会社とする合併において、合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。次の記述はその論拠として正しいといえるか?


株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反するときは、その違反は、その決議の取消事由となる。

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光を与えれば、人は自ずと道を見つける。


~ダンテ~

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