平成27年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成27年第25問|解説番号349

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商法349問目(予備)

問題

株式会社を各当事会社とする合併において、合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。次の記述はその論拠として正しいといえるか?


会社は、原則として、一定の期間内に異議を述べた債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供しなければならない。

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解答

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解説

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名言


溶け込みたいと思ってはいけない。導きたいと願うのです。


~メアリー・ケイ・アッシュ~

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