平成28年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成28年第16問|解説番号378

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商法378問目(予備)

問題

株式会社の設立に関し、次の記述は正しいといえるか?


発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても、他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。

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解答

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解説

全発起人が1株以上引き受ける必要がありますので、設立の無効事由となります。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


快活さを失った場合、それを取り戻す最善の方法は、いかにも快活そうにふるまい、快活そうにしゃべることだ。


~ウィリアム・ジェームズ~

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