平成28年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成28年第22問|解説番号409

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商法409問目(予備)

問題

監査役会監査等委員会に関し、次の記述は正しいといえるか?


取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。

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解答

解説

まさに問題文のように解されています。推定規定が排除されるという強力な効果があります。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


さあ、元気を出して行動に打って出よう、どのような運命にも立ち向かう勇気を持って。いよいよ励み、いよいよ求め、労苦し、時を待つことを学ぶのだ。


~ロングフェロー~

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