平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第18問|解説番号461

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商法461問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


株式の併合については、株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されているが、株式の分割については、株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。

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解答

解説

併合では、端数の発生や地位の消滅などが起こりうるため、差止請求が認められています。しかし、分割では単に数が増えるだけであり、既存の株主に何ら損失が発生しません。よって、差止請求が予定されていません。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


富を失う者は多くを失い、友人を失う者はさらに多くを失う。しかし、勇気を失う者はすべてを失うことになる。


~セルバンテス~

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