商法470問目(予備)
問題
株主総会に関し、次の記述は会社支配の公正維持を目的とするものといえるか?
A株式会社(以下「A社」という。)がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、B社は、A社の株主総会において、議決権を有しない。
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解答
解説
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A社はB社に対し一定の影響力があるため、B社の議決権行使を認めると、A経営者の意思が強く反映される可能性があります。そこで会社法は308条1項かっこ書きで、株主たる別会社の議決権総数の4分の1以上を有する場合、当該会社は議決権を行使できないとしています。これは会社支配の公正維持を目的とするものです。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
信じるものは強く、疑いを抱くものは弱い。強い信念があって始めて、偉大な行動がなされる。
~ルイーザ・メイ・オルコット~
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