平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第22問|解説番号482

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商法482問目(予備)

問題

取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)は、事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っている。A社の取締役であるBの行為に関し、次の記述は正しいといえるか?


営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが、A社の取締役会において、当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも、その承認を受けることもしていない場合において、当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。

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解答

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解説

任務懈怠の推定は、「自己取引利益相反取引」の場合に認めれています。

参照

▼ 参考条文・判例

423条1項2項

▼ 魔法の言葉

名言


ひとつのドアが閉まっている時、もっとたくさんのドアが開いているんだよ。


~ボブ・マーリー~

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