平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第26問|解説番号504

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商法504問目(予備)

問題

株式会社(特例有限会社を除く。)の公告に関し、次の記述は正しいといえるか?


公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は、吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を、官報のほか、電子公告によってするときは、知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない。

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解答

解説

会社法上、このように定められています。

参照

▼ 参考条文・判例

789条2項、3項

▼ 魔法の言葉

名言


「やってられないよ」と思ったとき、「でも俺、頑張ってるよな」とつぶやいてみてください。「頑張ってる私って、結構いいな」と、自分を好きになってください。その方が生きやすくなるとは思いませんか。


~松岡修造~

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