平成30年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成30年第23問|解説番号561

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商法561問目(予備)

問題

持分会社に関し、次の記述は正しいといえるか?


合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。

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解答

解説

持分会社では、公証人の認証は不要です。

参照

▼ 参考条文・判例

575条1項

▼ 魔法の言葉

名言


もし、私にユーモアがなければ、これほど長く苦しい戦いには耐えられなかったでしょう。


~ガンジー~

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