商法566問目(予備)
問題
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関し、次の記述は正しいといえるか?なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。
配当財産が金銭であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、その株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。
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