商法600問目(予備)
問題
約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?
「この立場」は、振出人が署名したが、受取人に交付する前の手形が振出人の下で保管されていた間に盗取されたときは、当該手形を盗取した者から、善意でかつ重大な過失がなく当該手形を取得した者は、善意取得によって保護されると解している。
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