商法115
論文対策|商法第115問
問題 Q、取締役会決議の瑕疵を争う方法。 ▼答え 会社法は特別の規定を置いていないので、無効として一般原則に従う。(取消しという概念がないということ) 次の問題へ > < 前の問題へ
問題 Q、取締役会決議の瑕疵を争う方法。 ▼答え 会社法は特別の規定を置いていないので、無効として一般原則に従う。(取消しという概念がないということ) 次の問題へ > < 前の問題へ
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