HOME > 商法64 商法64 論文対策|商法 論文対策|商法第64問 問題 Q、召集の方法は? ▼答え 上記の趣旨を確保できる限り制限はない。ただし取締役会設置会社では、その規模から書面等による通知を求めている。 次の問題へ > < 前の問題へ