商法64

論文対策|商法

論文対策|商法第64問

問題 Q、召集の方法は? ▼答え 上記の趣旨を確保できる限り制限はない。ただし取締役会設置会社では、その規模から書面等による通知を求めている。   次の問題へ > < 前の問題へ

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