民法167
論文対策|民法第167問
問題 Q、370条、付加一体物の趣旨。 ▼答え 抵当権は、使用収益を設定者に認めつつ、目的物の交換価値を支配するものであるから、途中で変化があったとしても目的物の全交換価値を把握させるべきであるから。 ...
問題 Q、370条、付加一体物の趣旨。 ▼答え 抵当権は、使用収益を設定者に認めつつ、目的物の交換価値を支配するものであるから、途中で変化があったとしても目的物の全交換価値を把握させるべきであるから。 ...
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