民法384

論文対策|民法

論文対策|民法第384問

問題 Q、賃借権の放棄や、合意解除を転借人に対抗できるか。 ▼答え 第三者のための契約が確定した後には、当事者が勝手に変更消滅させることができないとする538条、 抵当権の目的となった地上権等を放棄し ...

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