HOME > 行政法31 行政法31 論文対策|行政法 論文対策|行政法第31問 問題 Q、重大な損害の有無の判断基準 ▼答え 37条の2を基準とするが、そこにいう「考慮」とは検討必須、「勘案」は必要に応じて検討。 次の問題へ > < 前の問題へ