HOME > 行政法37 行政法37 論文対策|行政法 論文対策|行政法第37問 問題 Q、重大な損害が生じるおそれの意義 ▼答え 事後的な救済では、権利利益の救済が得られない性質の損害であること。判断指針は法定。 次の問題へ > < 前の問題へ