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【論文】予備試験|平成30年憲法

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[憲 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。

A市教育委員会(以下「市教委」という。)は,同市立中学校で使用する社会科教科書の採択に ついて,B社が発行する教科書を採択することを決定した。A市議会議員のXは,A市議会の文教 委員会の委員を務めていたところ,市教委がB社の教科書を採択する過程で,ある市議会議員が関 与していた疑いがあるとの情報を,旧知の新聞記者Cから入手した。そこで,Xは,市教委に対し て資料の提出や説明を求め,関係者と面談するなどして,独自の調査を行った。

Xの調査とCの取材活動により,教科書採択の過程で,A市議会議員のDが,B社の発行する教 科書が採択されるよう,市教委の委員に対して強く圧力を掛けていた疑いが強まった。Cの所属す る新聞社は,このDに関する疑いを報道し,他方で,Xは,A市議会で本格的にこの疑いを追及す べきであると考え,A市議会の文教委員会において,「Dは,市教委の教科書採択に関し,特定の 教科書を採択させるため,市教委の委員に不当に圧力を掛けた。」との発言(以下「本件発言」と いう。)をした。

これに対し,Dは,自身が教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けた事実はなく,Xの本 件発言は,Dを侮辱するものであるとして,A市議会に対し,Xの処分を求めた(地方自治法第1 33条参照)。

その後,Dが教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けたという疑いが誤りであったことが 判明し,Cの所属する新聞社は訂正報道を行った。A市議会においても,所定の手続を経た上で, 本会議において,Xに対し,「私は,Dについて,事実に反する発言を行い,もってDを侮辱しま した。ここに深く陳謝いたします。」との内容の陳謝文を公開の議場において朗読させる陳謝の懲 罰(地方自治法第135条第1項第2号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした (この陳謝の懲罰を以下「処分1」という。)。

しかし,Xが陳謝文の朗読を拒否したため,D及びDが所属する会派のA市議会議員らは,Xが 処分1に従わないことは議会に対する重大な侮辱であるとの理由で,A市議会に対し,懲罰の動議 を提出した。A市議会は,所定の手続を経た上で,本会議において,Xに対し,除名の懲罰(地方 自治法第135条第1項第4号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした(この除 名の懲罰を以下「処分2」という。)。

Xは,Dに関する疑いは誤りであったものの,本件発言は,文教委員会の委員の活動として,当 時一定の調査による相応の根拠に基づいて行った正当なものであるから,①自己の意に反して陳謝 文を公開の議場で朗読させる処分1は,憲法第19条で保障されるべき思想・良心の自由を侵害す るものであること,②議会における本件発言を理由に処分1を科し,それに従わないことを理由に 処分2の懲罰を科すことは,憲法第21条で保障されるべき議員としての活動の自由を侵害するも のであることを理由として,処分2の取消しを求める訴えを提起しようとしている。


〔設問〕

Xの提起しようとしている訴えの法律上の争訟性について言及した上で,Xの憲法上の主張とこ れに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。

 

出題の趣旨


(出題の趣旨)
本問は,地方議会の内部における紛争について,①その法律上の争訟性を論じた 上で,②陳謝の懲罰(処分1)を科すことがXの良心の自由を侵害し,憲法第19 条に反しないか,③処分1に従わなかったことを理由とする除名の懲罰(処分2) を科すことが,Xの議員としての活動の自由を侵害し,憲法第21条に反しないか を論ずることを求める問題である。①については,地方議会における除名処分が司 法審査の対象となることを示した最高裁判例(最高裁昭和35年10月19日大法 廷判決,民集第14巻第12号2633頁等)を踏まえて検討することが求められ る。②は,最高裁判例(謝罪広告事件・最高裁昭和31年7月4日大法廷判決,民 集第10巻7号785頁)を参照しながら,本問における事情の下で,Xの良心の 自由を侵害するものであるかを論ずる必要があろう。③は,地方議会の議員として の活動の自由が憲法第21条で保障されるかを論じた上で,議会における発言を理 由として科された処分1に従わなかったことを理由として,議員としての身分を剥 奪する処分2が科されたことについて,その合憲性を検討することが求められる。 ②・③については,いずれも,地方議会に自律権として認められている懲罰権を意 識しながら論ずることが重要である。

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