行政法304問目(予備)
問題
行政庁が以下の農地買収計画を定めることが、いずれも旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号。昭和27年廃止)に基づく行政処分であること、同法に基づく農地買収計画に対する争訟の手続は、買収対象となる農地の所有者が異議申立てや訴願(以下、これらを併せて「不服申立て」という。)を前置する制度であったこと、同法に基づく農地買収計画に係る最高裁判所の判例で示された行政処分の効力に係る行政法の理論が現行法においても通用することを前提としたとき、下の記述の正誤は?
教員:では、行政庁がある農地について農地買収計画を定めたが、裁決庁が当該農地の所有者からの不服申立てにより当該農地買収計画から当該農地を除外する旨の裁決を行い確定したという事例で、行政処分の効力について考えてみましょう。当該裁決庁は、その裁決が違法であると判断する場合に、特別の規定がなくてもその裁決を自ら職権で取り消すことができるでしょうか。当該裁決では、一定の争訟手続に従い、当事者を手続に関与させて、紛争の終局的解決を図ることを目的として、実質的には法律上の争訟を裁判していたものと認められることを前提として、考えてください。
学生:(ウ)【当該裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判するものであることから、特別の規定がない限り、裁決庁が自ら取り消すことはできないものと解されます。】
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