行政法303問目(予備)
問題
行政庁が以下の農地買収計画を定めることが、いずれも旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号。昭和27年廃止)に基づく行政処分であること、同法に基づく農地買収計画に対する争訟の手続は、買収対象となる農地の所有者が異議申立てや訴願(以下、これらを併せて「不服申立て」という。)を前置する制度であったこと、同法に基づく農地買収計画に係る最高裁判所の判例で示された行政処分の効力に係る行政法の理論が現行法においても通用することを前提としたとき、下の記述の正誤は?
教員:では、農地買収計画が違法であるが、権限ある機関により取り消されていない場合に、その行政処分の効力がない場合とはどのような場合ですか。
学生:(イ)【農地買収計画の違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものと認められる場合には、権限ある機関による取消しを待たずに、その効力を有しないものと解されます。】
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