HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第19問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、設立費用について、会社にどう帰属するか。 ▼答え 1、定款に記載した額の範囲内であれば、発起人の取引の効果は成立後の会社に帰属し、会社のみが義務を負う。2、記載額を超える場合、記載額のみ成立後の会社は義務を負い、残額は発起人等への請求することになる。なお、複数の債権者がいる場合は原則として時系列順。不明な場合は債権額に按分した範囲で会社に請求可能。(会社債権者保護と、会社の財産的基礎確保の要請の調和から、会社と発起人で分担すべきだから。) 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法19