論文対策|商法

論文対策|商法第19問

投稿日:

問題
Q、設立費用について、会社にどう帰属するか。

▼答え

1、定款に記載した額の範囲内であれば、発起人の取引の効果は成立後の会社に帰属し、会社のみが義務を負う。
2、記載額を超える場合、記載額のみ成立後の会社は義務を負い、残額は発起人等への請求することになる。
なお、複数の債権者がいる場合は原則として時系列順。不明な場合は債権額に按分した範囲で会社に請求可能。
(会社債権者保護と、会社の財産的基礎確保の要請の調和から、会社と発起人で分担すべきだから。)


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|商法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.