論文対策|行政法

論文対策|行政法第10問

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問題
Q、処分性の有無

▼答え

・建築許可に際しての消防庁の同意。
×知事に対する行政機関相互の行為であり、国民の権利義務に直接的な法的効果を発生させない。(内部行為)
・一括指定による2項道路の指定
○指定されると個別の土地について具体的な私権制限を受けるから。(一般的行為)
・都市計画法に基づく工業地域指定
×区域内の不特定多数に対する一般的抽象的効果しか持たないから。(段階的行為)
・海難審判庁による海難原因解明裁決
×原因を明らかにするだけで、国民の権利義務に何ら影響しないため。(事実行為)
・国有財産法の普通財産払い下げ
×国が買受人と同等の立場においてする売買契約だから。(法律行為代替的行為)
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の計画ないし公告
○①この段階で住宅所有者等は換地処分を受けるべき地位に立ち、②換地処分後では実効的救済が不可(段階的)
・源泉徴収による所得税についての納税告知。
○確定税額について税務署長初の公の意見であり、異論ある場合に抗告訴訟を認める必要がある。(事実行為)
・輸入禁制品該当の通知
○本件通知は法律に準拠してされ、これにより貨物を適法に輸入できないという法的効果がある。(事実行為)
・土地計画法に基づく工業地域の用途地域指定。
×本件指定の効果は、区域内の不特定多数に対する一般的抽象的なもの。(段階的行為、または一般的行為)
・市町村長による家賃台帳の作成登載
×家賃の停止統制額等の事項を一般に周知徹底することで、それを超える契約などを防止し、また行政庁内部の事務処理の便益に資することを目的とするにすぎない。(事実行為)
・市町村の土地改良事業施行認可
○同種の都道府県についての事業計画決定について、土地改良法は行政処分としている。(段階的行為)
・公立保育所を廃止する条例の制定
○他の処分を待つことなく、各保育所を廃止させる効果を有し、保育を期待する法的地位を奪うことになり、行政庁の処分と実質的に同視できる。また他の手段と比較して第三者効を有する取消訴訟の意味がある。(一般的)
・労災就学援護費の支給に関する決定
○法に根拠ある優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使で、被災労働者の権利に直接影響する(法律代替)
・墓地埋葬等に関する通達
×通達は下級機関に対する内部における命令にすぎない。(内部的行為)
・都市計画法に基づく聞く計画の決定、告示。
×個人の権利義務にたいして具体的な変動を与える法律上の効果を有さない。(段階的行為)
・簡易水道事業の水道料金を改定する条例の制定
×水道料金を一般的に改定するもので、特定の者に対してのみ適用されるものではないから。(一般的行為)
・登記官による不動産登記簿表題部への所有者の記載
○所有権保存登記申請をできる地位を特定個人に与えるという法的効果を有する。(事実行為)
・農地法に基づく農地の売り払い
×一般国有財産の払い下げと同様、私法上の行為(法律行為代替的行為)
・運輸大臣がした日本鉄道建築公団に対してする工事実施計画の認可
×公団に対しての認可は、行政機関相互の行為と同視できる。(内部行為)
・東京都職員の採用内定通知の取消
×内定通知は採用発令の手続を支障なく行うための準備行為としてされる事実上の行為にすぎない。
・土地再開発法に基づく第2種市街地再開発事業計画の決定
○公告の日から土地収用法上の事業認定と同一の法的効果を生ずるため、土地が収容される地位に立たされる。(段)
・食品衛生法違反の通知
○これにより税関証明確認が受けれず、輸入許可が受けられなくなる。(事実行為)
・供託金払戻請求の却下
○却下に対して特別の不服審査手続が設けられている。
・交通反則金の納付通知
×反則金を支払うべき法的義務が生じるわけではない。
・医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告
○勧告に従わない場合に、相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けれず、実際上開設できない。(事実)
・都市計画法に基づく開発許可にかかる公共施設管理者の同意拒否
×同意がある場合に限り開発ができるだけであり、拒否行為自体が開発行為を禁止制限するわけではない。(段階的)
・市長による住民票への続柄の記載
×続柄は氏名の記載と異なり、選挙人名簿登録に何ら影響せず、それ自体新たに権利を発生させるものではない(事)


 

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