問題
Q、取消訴訟で当事者の意思による訴訟終了が認められるか。
▼答え
行政処分は要件手続効果が法定されており、自由に行政庁が処理できないとも思えることから問題となる。
1、訴えの取下げ
そもそも訴訟開始を当事者に委ねているのだから、取り下げる自由も認められる。
2、請求の放棄
取下げと同様の機能を有するため、原則として認められる。
例外的に放棄によって第三者の権利を侵害する場合には、侵害しない範囲でのみ効果が認められる。
3、訴訟上の和解
行政庁が私人との和解契約によって行政処分の内容を決定するのは、法律による行政の原理に反するため、原則として許されない。
もっとも裁量権の範囲内であれば、和解も可能とする裁判例もある。
4、請求の認諾
訴訟上の和解と同様、私人の意思によって処分内容を決定しているともいえるため、法律による行政の原理に反し、許されない。
※34に関して要確認。特に4は、放棄などと同様に考えられないのか。
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