HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第66問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q代理人の権限濫用の場合 ▼答え ①原則、要件を充足するので本人に効果帰属。 ②本人に効果帰属させる意思に欠けるわけではないので、93条但書の直接適用もない。 ③もっとも本人に経済的効果を帰属させる意思がない点で類推の基礎がある。 ∴相手方が濫用の事実を知り、または知ることができたときは、本人に効果帰属しない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法66