論文対策|民法

論文対策|民法第66問

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問題
Q代理人の権限濫用の場合

▼答え

①原則、要件を充足するので本人に効果帰属。
②本人に効果帰属させる意思に欠けるわけではないので、93条但書の直接適用もない。
③もっとも本人に経済的効果を帰属させる意思がない点で類推の基礎がある。
∴相手方が濫用の事実を知り、または知ることができたときは、本人に効果帰属しない。


 

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