問題
Q公法上の行為についての代理権は基本代理権足りうるか。
▼答え
①上記の基本代理権を必要とする趣旨から、
原則として私法上の法律行為についてのものでなければ、基本代理権とならない。
②しかし私法行為と密接に関連していれば、帰責事由の基礎となりうる。
なぜなら密接な関連性があれば、自らの私法上の法的関係を変動させることにつき任せていることになり、法律行為による法律関係形成に準じて考えることができるからである。
具体的には、登記申請行為が私法上の取引行為の一環としてされる場合には、その代理権は基本代理権足りうる。
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