HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第96問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q援用権者である「当事者」とは ▼答え 1、145条が当事者の援用を必要とするのは、時効について当事者の良心に任せる趣旨であるから、直接の当事者の意思を無視して、間接的な利益があるに過ぎないものに援用権を与える必要はない。 2、よって時効により直接に権利を取得し、または義務を免れる者に限られる。 (保証人や物上保証人はこれにあたる。) 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法96