論文対策|民法

論文対策|民法第160問

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問題
Q家屋賃借人が留置権者の場合(必要費償還請求権など)、賃貸借終了後、引き続き居住できるか。

▼答え

①留置権者は保存に必要な使用であれば、債務者の承諾を得ることなくすることができる(298条2項)
②そして居住も留置物の保存に必要な行為といえる。
∴よって居住できる。
(もっとも家賃相当額は不当利得となる。)


 

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