論文対策|民法

論文対策|民法第191問

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問題
Q一番抵当権設定時、土地建物の所有者が異なっていたが、二番抵当権設定時には同一人所有となった場合。

▼答え

1、建物に抵当権が設定されていた場合。
①法定地上権を認めても、担保価値は下落せず、一番抵当権者を害することがない。
∴法定地上権成立する。(上の1と同様に考えてもよいのでは?)
2、土地に抵当権が設定されていた場合。
①法定地上権を認めると、土地の価値が下落し、一番抵当権者を害することになる。
∴法定地上権成立しない。
※もっとも一番抵当権が消滅し、順位上昇した場合には、成立する。
抵当権は弁済などによって消滅することが通常考えられるのであるから、2番抵当権者は設定時に一番抵当権が消滅した場合のことも考慮して担保価値を見極めるべきであったから。


 

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