論文対策|民法

論文対策|民法第269問

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問題
Q、相手方に案分比例の抗弁(自己の按分分の利益を控除した残額のみを返還)を認めることは出来るか。

▼答え

このような抗弁を認めると、総債権者の利益を無視することになり、責任財産を保全して総債権者の利益を守るという取消権の趣旨に反するため、認められない。


 

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