論文対策|民法

論文対策|民法第308問

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問題
Q、保証人と債務者・他の物上保証人のあいだで、求償権について法定利息より高い利息を支払う特約を結んでいた場合、法文による処理よりも保証人の代位によって物上保証人が負担する額は利息特約分高くなる。このような特約が、物上保証人の土地の後順位抵当権者にも効力を有するか。また保証人と物上保証人間の求償割合を変更する特約も同様に効果があるか。(1000万の土地に500万の債務について抵当権をつけた場合、法定の処理であれば弁済した保証人は頭数で割った250万+法定利息について物上保証人の土地換価金から得られる。そして残額について後順位抵当権者が得る。しかし特約によって250万+約定利息分保証人に取られてしまい、その差額分損をしてしまうことになる。この場合に後順位抵当権者に当該特約の効果が主張できるか、ということ)

▼答え

1、①前提として法定利息の定めや、担保設定者間の負担割合についての法の定めは任意規定であり、特約によって変更することも認められる。
②もともと物上担保では原債権額について全額債権者によって行使され得るのであり、後順位抵当権者はその残額でのみ担保権を行使できるに過ぎない。そして保証人が代位行使できる担保権の範囲も原債権の範囲内に限られるのであるから、上記のような特約によって後順位抵当権者に不当な影響が及ぶことはない。
2、以上から特約の効果を第三者に主張することができると考える。


 

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