問題
Q、契約交渉を不当破棄された場合に、契約締結上の過失として出捐分の損賠が認められるか。
▼答え
1、契約が成立していないのであるから、契約責任は負わないのが原則。
2、しかし不法行為責任では時効期間や、立証責任の点で被害者保護に欠ける。
3、ところで契約準備交渉段階に入った当事者間は、特別の取引的接触関係に立った以上、相手方に損害を被らせないようにする信義則(1条2項)上の義務を負うと考えられる。
4よって契約締結の準備段階で相手に損害を生じさせ、それについて帰責事由がある者は、契約責任の一種として損害賠償責任を負うと考えられる。
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