HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第311問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、債権譲渡の通知がされた場合、通知前に有していた債権を自働債権として相殺することができるか。468条2項によれば、「譲渡の通知をしたにとどまるときは、通知を受けるまで譲渡人に対して生じた事由をもって対抗できる」とされているところ、反対債権によって相殺できたことがこれにあたるかが問題となる。 ▼答え 1、①相殺の担保的機能が社会で重要な役割を担っており、それに対する期待は保護すべきである。 ②468条2項は弁済期の前後を問題にしていない。 2、以上から反対債務を通知前に有していたのであれば、弁済期の先後を問わず、相殺することができる。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法311