論文対策|民法

論文対策|民法第393問

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問題
Q、賃貸目的物が譲渡された場合、賃貸人の地位は当然に移転するか。

▼答え

1、賃借権に対抗力がない場合は、物権は債権を破るものとして、賃貸人の地位は当然には移転しない。
2、一方対抗力がある場合、新所有者に賃借権を対抗できるのであるから、賃貸借関係は法律上当然に新所有者とのあいだに移転し、旧所有者はその関係から離脱する。


 

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