HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第393問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、賃貸目的物が譲渡された場合、賃貸人の地位は当然に移転するか。 ▼答え 1、賃借権に対抗力がない場合は、物権は債権を破るものとして、賃貸人の地位は当然には移転しない。 2、一方対抗力がある場合、新所有者に賃借権を対抗できるのであるから、賃貸借関係は法律上当然に新所有者とのあいだに移転し、旧所有者はその関係から離脱する。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法393