問題
Q、被害者側の過失という考えが認められるか。
▼答え
1、厳密に考えれば、被害者に完全な賠償をした加害者は、一因となった者に対して分担分の請求ができる。しかしその一因となった者が被害者と財産的基盤を同一にするものであれば、結局は加害者が支払った一部を返還するのと同様の権利状態となる。とすれば実質的に被害者と財産的基盤を同一とするものの過失を予め考慮して賠償額を定めることが効率的である。
2、よって被害者と身分上、生活関係上一体と見られる者の過失は、被害者側の過失として考慮することができる。
※その他にも公平な分担という点を重視して、共同暴走行為をした親友同士で過失を考慮した判例もある。
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