論文対策|民法

論文対策|民法第458問

投稿日:

問題
Q、身体的要因はどうか。

▼答え

1、被害者の過失ということはできないので、722条の過失相殺を直接適用することは出来ない
2、しかし身体的要因と加害行為が共に原因となって損害が発生し、当該要因の態様や程度に照らして、加害者に損害の全部を賠償させるのが不公平となるときは、損害の公平な分担という722条2項の趣旨は同様に妥当するのであるから、類推適用によって考慮することが出来ると解すべきである。
3、もっとも人の身体には当然個体差があるのであるから、疾患にあたらないような身体的特徴による損害拡大は個体差の範囲内として、当然に予定されているといえる。よってそのような場合には原則として考慮することは出来ない。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|民法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.