論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第198問

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問題
Q、特段の事情とは

▼答え

申立人が、対象文書の利用関係において所持者と同一視することができる立場に立つ場合をいう。
※最高裁は稟議書について、上記の要件②が満たされないような事情がある場合でも、稟議書なら原則として抽象的に要件①②を認め、その事情を特段の事情として考慮した。(Ex、破綻後整理機構に渡った稟議書について、それ以降貸出をする予定がないことなどの事情。)


 

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