問題
Q、限定承認により相続財産の限度で支払えという判決が確定した後に、以前からあった法定単純承認行為を主張できるか
▼答え
1、前訴の訴訟物は債権の存在・範囲であるが、限定承認についても審理判断され、認められれば主文において明示されるのであるから、この判断については既判力に準じる効力があると解すべきである。
2、また民執法35条2項の法意は、判決の基礎たる口頭弁論で主張できた事由で、確定判決の効力を左右することは許されないというものであるところ、これはこのような場合にも同様に妥当する。
3、よって上記の主張は許されない。
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