問題
Q、前訴で敗訴した債務者が、執行異議の訴えでその債務につき限定相続を主張することは許されるか。
▼答え
1、これについて限定承認が債務の存否でなく、執行段階の問題であることから主張を許すという考えもある。
2、しかし①給付判決は強制執行の可能性・責任も確定すること、
②限定承認は相殺と異なり、犠牲に供するものがなく、防御的なものであること、
③原告が請求原因事実として相続を挙げる以上、限定承認の主張を前訴で被告に期待することができたこと
から、請求異議の訴えにおいては既判力によって遮断されると解する。
次の問題へ >
< 前の問題へ